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~消防計画の作成について~

 防火管理者を選任した後には消防計画を作成し、管轄の消防署へ届出する必要があります。消防計画の内容は当然建物の実態に合ったものを作成し、その内容に従い日々の防火管理業務を行います。なお、内容に変更が生じた場合には更新し、遅滞なく変更の届出をしなければなりません。
 このページでは、消防計画を作成するにあたってどのような事項を盛り込む必要があるのか等をご紹介します。

目次
1.消防計画が必要な建物、届出方法について
2.消防計画の内容について

1.消防計画が必要な建物、届出方法について

 まず、消防計画の作成が必要な建物は防火管理者(防災管理者)(以下、「防火管理者等」という。)の選任がいる建物になります。消防署へ届出する際の流れは、まず「防火管理者選任届出書」を提出し,次に「消防計画作成届出書」を提出します。この際同時に提出することは可能ですが、先に「消防計画作成届出書」を提出することはできませんので気を付けてください。消防計画は防火管理者等が作成するものであるため、防火管理者等が居ない状態で届出することはできません。

 次に、届出する消防署ですがこれは建物が存在する地域を管轄する消防署になります。(例えば、横浜市中区の建物の場合、「横浜市中消防署長」あてに中消防署へ届出します。)届出部数は1部で大丈夫ですが、届出した証として2部消防署へ持っていき、1部届出印のある副本を返却してもらいましょう。副本は正本の写しで構いません。なお、一部の建物では消防点検の際届出した書類の確認が必要になることから副本は保管しておく必要があります。パソコン等での保管でも大丈夫ですが、届出印があることが実務上では重要になります。

 なお、届出した消防計画の内容に変更が生じた場合は「消防計画変更届出書」を届出する必要がございます。この場合、消防署によっては頭紙と変更があった箇所のみを提出することで受付けてくださる消防署もございます。しかし、個人的な意見としては消防計画の内容が後によく分からなくなることから変更があった際には変更がない部分も含め一式届出した方がいいようにも思います。管理がしっかりできる方は良いですが。

2.消防計画の内容について

 では、消防計画の内容についてみていきましょう。消防計画に盛り込む事項はおおむね決まっていますので確認したいと思います。
 まず、消防計画の作成や届出は消防法施行令第3条の2第1項に防火管理者の責務であることを確認できます。同条第2項では、『前項の消防計画に基づいて、当該防火対象物について消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火管理上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければならない。』と定められています。このことから、消防計画の内容についてこのような事項を盛り込む必要があることが分かりますが、具体的な内容は総務省令で定める事項になります。

 総務省令で定める事項は、消防法施行規則第3条で確認することができます。おおむね次の内容になります。

①自衛消防の組織に関すること。
②火災予防の自主検査に関すること。
③消防用設備等の点検及び整備に関すること。
④避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及び案内に関すること。
⑤防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
⑥定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
⑦教育に関すること。
⑧消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
⑨火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
⑩防火管理についての消防機関との連携に関すること。
⑪増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気使用又は取扱いの監督に関すること。
⑫その他必要な事項

 上記の事項を消防計画にまとめる必要があり、地域によっては更に条例に合った内容を盛り込むよう指導されることもあります。消防計画は各消防機関のホームページに雛形があることが多いので一から全て考える必要はないものの、あくまで雛形であることから建物の実態に合った内容にすることが非常に大切です。不必要な内容を記載していたり、必要な事項が抜けていてはいけません。誰のための消防計画なのでしょうか?作成するうえではしっかり内容を考えたうえでお客様の環境に適合した計画書を作成しましょう。