皆様からよく質問されることについてご紹介致します。
※所轄消防署により取扱いが異なる場合がございますので、参考程度にお読みください!
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内 容 | ||
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① | Q | ずいぶん前に防火(防災)管理者の資格を取得したんですが、まだ使用できますか? |
A | はい、使用できます。ただし、再講習が必要な建物もあるため、そのような建物で防火(防災)管理者をされる場合は再講習を受講してください。(講習受講者に限る) | |
② | Q | ①再講習が必要な建物はなんですか?②また、再講習を受講しないと選任届出書は提出できないですか? |
A | ①再講習が必要な建物は、防火と防災で条件が変わります。まず、防災では防災管理者が必要な建物は再講習が必要です。次に、防火では特定用途の甲種防火対象物で、収容人員が300人以上の甲種防火管理者が必要な事業所等は再講習が必要になります。②再講習は5年ごとに受講しなければなりませんが、5年以上経過している場合でも届出は受理されます。ただし、届出後1年以内に再講習が必要です。※再講習の計算方法は省略 | |
③ | Q | 防火管理者として2以上の建物で管理することはできますか? |
A | 原則できません。防火管理業務は日常的に管理できる者がなるべきです。2以上の建物で選任された場合、防火管理業務を遂行できない可能性が大きいためです。なお、必ずできないわけではないので管轄の消防署で確認しましょう。(隣接の建物であるなど) | |
④ | Q | 全体の消防計画が届出されていないので、各テナントの消防計画も届出できないですか? |
A | 各テナントの消防計画は全体の消防計画に合ったものであるべきですが、手続上は別の届出になるため、先行してテナントの消防計画を届出することは可能です。全体の消防計画が提出されていない場合に、そのことを理由に個別の消防計画を届出していなかったことは言い訳になりません。個別の消防計画には全体の消防計画に合わせるような内容をいれておくことがオススメです。 | |
⑤ | Q | 消防計画の内容に変更があった場合、再度すべての書類を揃える必要がありますか? |
A | 所轄消防署にもよりますが、変更部分のみの添付で受け付けていただける場合が多いです。ただ、後々書類が増えた場合に書類の管理がややこしくなることもあるので、変更していない部分も含めご提出されることをお勧めしております。 | |
⑥ | Q | 再講習が必要な建物で、防火管理者の資格が講習によらない場合はどうしたらいいですか? |
A | 再講習が必要な場合は、あくまで防火防災管理者講習を受けた者になります。なので、別の資格で防火防災管理者となっている場合は再講習を受講する必要はありません。 | |
⑦ | Q | 消防団で班長を務めていますが、この場合防火管理者となることが可能であると思われますが、添付書類はどうしたらいいですか? |
A | 添付書類には消防団であることと、一定の地位にあることを証明しなければなりません。横浜市の場合は、任意書類となっています。各消防署には消防団の担当係がございますので、そちらで書類を発行してもらえるよう頼んでみてください。 | |
⑧ | Q | 防火管理者が居なくなりました。必要な届出はありますか? |
A | 防火管理者選任(解任)届出書と消防計画が必要になります。 | |
⑨ | Q | 個人事業主から法人化を考えています。代表者は以前の経営者と同一人物です。防火管理者等の届出は以前しているので大丈夫ですか? |
A | まず、個人事業主(自然人)と法人は、別人格になります。例え、経営者が同じでも別人格である以上届出は法人として必要になります。そのため、防火管理者の選任届出等もする必要があります。 | |
⑩ | Q | 法人の代表者が変わりました(例えば、代表取締役A→代表取締役B)。以前、防火・防災管理者選任届出書と消防計画を提出していますが、また提出する必要がありますか? |
A | 防火・防災管理者選任届出書については、提出は求められません。消防計画については、代表者の変更を所轄消防署に周知しておきたい場合には消防計画の変更として提出します。 | |
⑪ | Q | 法人の代表者が変わりました(例えば、代表取締役A→代表取締役B)。この場合、管理権原者変更届出を提出しないといけないですか? |
A | 「管理権原者変更届出」が必要な場合とは、防火対象物点検又は防災対象物点検の特例認定を受けている場合になります。また、管理権原者の変更とは、会社の代表者が変更になった場合ではなく、法人そのものが変更になった場合などです。例えば、株式会社Aから株式会社Bになったときのような場合が該当します。 | |
⑫ | Q | 防火管理者選任(解任)届出書の令2条ってなんですか? |
A | 令2条とは、消防法施行令第2条のことです。防火管理上、同一敷地内に2以上の建物があり、各建物の管理権原者が同一である場合は本来建物それぞれで防火管理者を選任するところ、同一人物が防火管理者となります。 | |
⑬ | Q | 店舗を閉店します。閉店の際に必要となる届出はありますか? |
A | 防火・防災管理者選任届出書を提出済みの場合は、「防火・防災管理者(解任)届出書」を届出する必要があります。 | |
⑭ | Q | 消防訓練は必ず年2回以上実施する必要がありますか? |
A | 特定防火対象物(飲食店など)に該当する場合は、年2回以上実施する必要がありますが、非特定防火対象物(事務所など)の場合は、実施回数の定めはありません(※消防計画に定めた回数がある場合は、その回数以上は実施する)。 | |
⑮ | Q | 消防訓練を実施する際に手続上で必要なことはありますか? |
A | 特定防火対象物(飲食店など)に該当する場合は、訓練実施前に消防署に連絡し、訓練実施後は訓練実施記録を残します。非特定防火対象物(事務所など)の場合は、訓練実施記録を残します。消防署への事前連絡方法については管轄の消防署にご確認ください。(横浜市→電話のみ可、東京都→届出必要)※消防法令上は「事前」連絡ですが、事後でも対応してくれることがありますので、必ず連絡しておきましょう。 | |
⑯ | Q | 統括防火防災管理者は誰がなるの? |
A | 防火対象物(建物のこと)の各管理権原者間で協議し、選任してください。※「所有者」が必ずなるものではありません。 | |
⑰ | Q | 防火防災管理者選任届出書を届出するタイミングはいつ? |
A | 選任が必要になった時点です。例えば、事務所ビル全体の収容人員が今まで49人であったところ、明日から50人になる場合は、明日以降遅滞なく届出が必要になります(←防火管理者について)。消防法では選任後「遅滞なく」となっているため、できるだけ早めに届出しましょう。 | |
⑱ | Q | 一週間後にテナント退去する場合、現時点で「解任」届出はできるのか? |
A | 原則できません。退去日以降の届出になります。 | |
⑲ | Q | 防火管理者選任(解任)届出書、消防計画作成(変更)届出書には種類がある? |
A | 消防法令の様式とは別に条例の様式がある場合があります。多くは消防法令に基づき防火管理者を選任しますが、火災予防条例の基準に該当した場合には条例の様式を使用することがあります。同じ防火管理者でも根拠となっているものが違うと届出様式が違いますのでご注意ください。様式が違う場合は受付けてもらえません。 | |
⑳ | Q | 消防計画作成(変更)届出書の「作成」と「変更」の違いについて教えてください |
A | 「作成」・・・新規で防火管理者を選任した場合や前任の防火管理者が居なくなり新しく防火管理者を選任する場合
「変更」・・・届出済みの消防計画の内容を変更する場合(例・・・自衛消防の組織を変更するなど) |
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㉑ | Q | 「自衛消防組織」と「自衛消防の組織」って同じじゃないの? |
A | 言葉は似ていますが、同じではありません。
(1)「自衛消防組織」とは、消防法第八条の二の五に定める組織になります。簡単に言うと建物全体の面積が何万㎡もある大きな建物に設置しなければならない組織です。該当する場合は「自衛消防組織設置届出書」を届出する必要があります。そのため、多くの建物には必要にならない制度です。 (2)「自衛消防の組織」とは、消防計画に定める組織になります。そのため、消防計画が必要な建物は必ず定める必要があります。 |
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㉒ | Q | 防火対象物使用開始届を提出しないと営業できませんか? |
A | 営業はできます。防火対象物使用開始届は使用を開始する7日前まで(※火災予防条例で定める日までに届出)に管轄の消防署へ届出する必要があります。営業開始後に未提出であることを確認した場合も、消防署に届出できますので必ずしましょう。 | |
㉓ | Q | 消防計画は毎年提出必要ですか? |
A | 基本的には必要ありません。防火防災管理者が変更になった場合や消防計画の内容が変更になったなどの場合に提出いただければと思います。 | |
㉔ | Q | 「防火対象物使用開始届出書」はいつまでに届出する必要がありますか? |
A | 使用を開始する7日前までに管轄の消防署に届出する必要があります。(火災予防条例が根拠になっており、多くの地域は7日前までとなっております。) | |
㉕ | Q | 「防火対象物使用開始届出書」が必要な用途とは? |
A | ほぼ全ての用途が必要になります。(事務所((15)項)も必要です) | |
㉖ | Q | 消防関係の届出や申請の作成、提出を代行してもらいたい場合は、どこに依頼すべきですか? |
A | 官公署に提出する書類の作成や提出を有償で依頼する場合は、行政書士有資格者に依頼する必要があります。(法令等で制限があるものは除く。)よって、行政書士の有資格者ではない者がこれらの代行を行う場合は、「行政書士法違反」になる場合がございますのでご注意ください。 | |
㉗ | Q | 消防訓練について教えてください。 |
A | 消防訓練は消防計画に基づき実施する必要があります。特定用途防火対象物(飲食店、物販店、福祉施設など)は、消火訓練、通報訓練については最低でも年2回以上実施します。また、訓練前に予め管轄の消防署へ通報(お知らせ)する必要があります。一方、非特定防火対象物(事務所、共同住宅など)は、消防計画に定めた回数を実施し、通報は不要です。どちらの場合も訓練実施後は、その記録を残しましょう。 | |
㉘ | Q | 誘導灯の設置届出書の中身(頭紙除く)は、「消防設備士」有資格者が作成する必要がありますか? |
A | 誘導灯は「電気工事士」等の有資格者が設置することができるので、その工事に関する書類については電気工事士等が作成します(頭紙の作成、消防署への代行は「行政書士」有資格者のみ可能)。そのため、設置に関しては「消防設備士」の有資格者が必ず必要ではありません。なお、設置後の「点検」については、「消防設備士」の資格も必要になります。 | |
㉙ | Q | 消火器を1個設置しました。1個でも設置届出書は必要ですか? |
A | 必要になります。 | |
㉚ | Q | 消火器の設置は「消防設備士」の資格が必要ですか? |
A | 不要です。 | |
㉛ | Q | 防火管理者になることができる者がいません。その場合、他社にお願いすることは可能でしょうか? |
A | 可能です。防火管理業務の委託に関する契約書等で委託することができます。ただし、委託できる要件がございますので所轄の消防署にご確認ください。 | |
㉜ | Q | 以前、防火管理者選任届出書を提出しましたが副本を紛失しました。消防署に写しをもらうことはできますか? |
A | 原則、できないと思います。消防署にもよると思いますが、一度ご提出された書類は消防署のものになりますので自ら提出した書類も写しをいただけない場合が多いかと思います。再提出を認めていただける消防署もありますので、管轄の消防署に確認してみてください。 |