東京・神奈川・千葉の消防計画等の作成、提出承ります!
 ご相談は全国対応中です(※有料)

消防計画サポートセンター

運営:菅原智也行政書士事務所

☎045-390-0992

📱070-4800-8655

【営業時間】平日)9時~18時

 弊所は安全・安心な環境作りを共に考える行政書士事務所です。消防計画の作成等は元消防官にお気軽にご相談ください。
 
 防火対象物点検・防災管理点検も承ります!

東京都、横浜市周辺の消防計画代行などの消防手続はお任せ下さい!

【お願い】取扱業務をご確認のうえお問い合わせください。☞料金案内(取扱業務)

【注意】弊所は「消防機関」ではございません!民間の「行政書士」事務所になりますので、お問合せの際はご注意ください。

【注意】消防用設備等の設置、点検業務は取扱っておりません。消防設備業者をお探しください。

*防火対象物点検、防災管理点検のご依頼承ります!☞≪詳しくはこちらをクリック!(Bouten菅原)≫

◆弊所の強み

・消防機関で勤務していたからこそ分かるノウハウをもっています!
・確実・迅速・丁寧な対応でお客様のニーズにお応えできます!!
・書類を作成するにあたり「現場調査」致しますので安心です!

☑ 1000件以上の建物に立入検査を行い、指導した実績!☑ 書類作成だけでなく、提出代行まで一括受任!☑ 元消防官の経験を活かしたスペシャリストによる書類作成!☑ お客様にあったプランを提供し、納得いく書類作成を!☑ 迅速かつ丁寧な対応!

消防計画を提出するまでの所要時間

消防署届出までの所要時間(消防計画)①最短:現地調査日の2日後、②平均:現地調査日から1週間以内

 建物の大きさやお客様とのやり取りに係る時間などにもよりますが、通常は上記日程にて届出可能です。

お客様の声

防火管理者、消防計画のお客様の声

▶▷お客様の声一覧

サポート内容

弊所のサポート内容

=アドバイスの例=
①飲食店では、原則「カーテン」「のれん」「じゅうたん」等は防炎製品を使用する必要があります。ただし、ある方法をとることで一部のものは防炎製品でなくても認められます。
②消防署の立入検査でよく指摘されるのは〇〇部分です。〇〇については日ごろから意識してみてください。

消防法にも罰則規定があります!

消防法罰則、消防法違反、防火管理者未選任、消防計画未作成・未届出などの届出違反はすぐに是正しましょう!

まだ届出をされていない方へ‼
消防法にも罰則規定があるのはご存じでしょうか?
例えば、防火管理者未選任の場合は、消防法第44条に罰則規定が存在します。
届出を怠ると、30万円以下の罰金、拘留となっております。
罰則があるから届出をする!っと言ったことではないですが、届出はご自身だけでなく、一緒に働かれている方々への安全にも繋がるので必ず届出しましょう!
消防法違反状態は経営者として致命的です!消防手続きはお早めに!

こんなことで悩んでませんか?

消防署の立入検査で消防法違反について指摘されていませんか?

👇このような方々から依頼を受けています👇

☑消防計画の作成方法が分からない
☑作成はできるが提出する時間がない
何度も消防署に足を運ぶのが大変
☑消防職員によって異なる指導を受けることがあり、結局何が正しいのか分からない
☑事業所の用途がわからない。
立入検査で指摘されて不安

サポート書類一覧


☑ 防火・防災管理者選任(解任)届出書
☑ 消防計画作成(変更)届出書
☑ 統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
☑ 全体についての消防計画作成(変更)届出書
☑ 防火対象物点検結果報告書
☑ 防災管理点検結果報告書
☑ 防火対象物点検報告特例認定申請書
☑ 防災管理点検報告特例認定申請書
☑ 消防立入検査同行アドバイス
☑ 防火管理者についての説明会支援
 など

 🔶防火対象物点検、防災管理点検🔶
防火対象物点検、防災管理点検が必要な方は下記の「Bouten菅原」で詳細を確認してください。点検に該当する建物(テナント含む)は、1年に1回点検し、管轄の消防署へ報告することが義務付けられています。
※消防用設備等の設置に関わる書類や点検は、対応しておりません。設備設置等が必要な方は、消防設備業者へお問合せください。

<Bouten菅原-防火対象物点検、防災管理点検専門屋>
神奈川県・東京都周辺地域対応!
  

ご依頼の際はご注意ください!(行政書士法違反

行政書士の資格を保有しない者が、行政機関への申請等を代行し、報酬を得ることは「行政書士法違反」に該当する場合がございます。ご依頼をする際は有資格者であるかどうか必ずご確認ください。
【参考】
<行政書士法第19条(一部抜粋)>
1項 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。
<行政書士法第1条の2(一部抜粋)>
1項 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
<行政書士法第21条(一部抜粋)>
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2号 第19条第1項の規定に違反した者

ご挨拶

この度はホームページに足を運んでくださりありがとうございます。
弊所は、消防手続専門の行政書士事務所です。
私は以前消防機関に勤めておりました。職務を遂行するなかで、市民の方が行政の手続きにお困りになっている姿を何度も目にしてきたことから、少しでもお客様のお役に立ちたいと思い、当事務所を開業しました。
行政の手続きはそれぞれの法令に根拠があり、専門用語や法令の解釈が難しいうえ、手続が複雑なものも少なくありません。行政側の立場にいた人間だからこそアドバイスできることがあるのでは?と思っています。
お客様のニーズに応えられるように全力でサポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。