東京・神奈川・千葉の消防計画はいつでもお気軽にご相談ください!
☆ご相談は『全国』対応中です!

消防計画サポートセンター

運営:菅原智也行政書士事務所

☎045-390-0992

📱070-4800-8655

【営業時間】平日)9時~18時

ホーム >  消防記事  > 防火管理者になるには(資格編)

~防火管理者になるには(資格編)~

 前回の記事では講習編をお話しました。今回は「資格編」についてご紹介していきます。

目次
1.防火管理者になれる資格について(復習)
2.講習によらない資格について

1.防火管理者になれる資格について(復習)

 まず、前回の復習になりますが、防火管理者になるためには一定の知識が必要になります。その一定の知識を証明する方法として一番メジャーなものが「防火管理講習」でした。ほとんどの方はこの講習を受講しています。そして、もう一つの方法が講習以外で防火管理者になることです。弊所の記事では大きくこの2つの方法を分けて説明していますが、これは圧倒的に「防火管理講習」による防火管理者が多いことからです。ご自身がどちらの方法で防火管理者になるのか今回の記事を含め考えていただければと思います。是非ご確認ください。

2.講習によらない別の資格について

 防火管理者の資格については消防法施行令(以下、「令」という。)第3条第1項に定められています。そして、甲種防火管理者については令第3条第1項第1号(以下、「1号」という。)に、乙種防火管理者については同条同項第2号(以下、「2号」という。)に掲げられています。2号は更に「イ」と「ロ」に分けられています。簡単に言うと、「イ」は乙種防火管理講習のことであり、「ロ」は1号に掲げられている者になります。ここから、甲種は乙種より優れていることが分かります。


 次に、「1号」について紹介します。1号は更に「イ」「ロ」「ハ」「ニ」と2号より細分化されています。「イ」は甲種防火管理講習のことであり、「ロ」は大学・高等専門学校において法務大臣の指定する学科を卒業し、1年以上実務を経験した者であり、「ハ」は消防職員についてです。「ニ」は、その他の資格で実務経験があるものとなっています。少しややこしく感じると思いますので下図をご覧ください。

 では、1号「ロ」「ハ」「ニ」についてもう少し詳しくみていきましょう。特に「ニ」は更に消防法施行規則第2条(以下、「規則第2条」という。)によって細分化されます。

 まず、1号「ロ」についてみていきます。条文では『学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学又は高等専門学校において総務大臣に指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの」となっています。

 次に、1号「ハ」についてみていきます。条文では『市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あった者』となっています。
 弊所代表は防火管理者の資格を有しておりますが、こちらの1号「ハ」も該当しています。条文中の管理的又は監督的な職とは、消防士長以上のことを指しています。消防士長とは、消防官には階級というものがあり、消防職員は「消防士」から始まり、その次の階級が「消防士長」になります。ただ、東京消防庁のように消防副士長がある消防機関もあります。(消防士→消防副士長→消防士長)。
 よく消防職員といえば「消防士」が世間一般に呼ばれている名称ですが、実は階級のことなんです。なので、消防副士長以上の者が消防士と言われると厳密には違うんだよな~となることも。
 さて、では消防機関卒業後に防火管理者になるにはどうすればいいのか?ですが、お勤めされていた消防機関から証明書を発行してもらう必要があります。そのため、弊所代表も卒業時に証明書を発行していただきました。まだ、取得されていない方は訪ねてみましょう。

 最後に、1号「ニ」についてみていきましょう。1号「ニ」は先ほど紹介したように規則第2条に具体的な内容が記載されています。まず、1号「ニ」の条文からみていきます。
 条文では『イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として学識経験を有すると認められるもの」となっています。
 この総務省令で定めるところが「規則第2条」になります。では、規則第2条を確認しましょう。


 規則第2条(一部省略)
一 労働安全衛生法第十一条第一項に規定する安全管理者として選任された者
一の二 第四条の二の四第四項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を取得することができる講習の課程を終了し、免状の交付をうけている者
二 法第一三条第一項の規定により危険物保安監督者として選任された者で、甲種危険物取扱者の交付を受けているもの
三 鉱山保安法第二十二条第三項の規定による保安管理者として選任された者
四 国若しくは都道府県の消防の事務に従事する職員で、一年以上管理的又は監督的な職にあった者
五 警察官又はこれに準ずる警察職員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者
六 建築主事又は一級建築士の資格を有する者で、一年以上防火管理の実務経験を有するもの
七 市町村の消防団員で、三年以上管理的又は監督的な職にあった者
八 前各号に掲げる者に準ずるものとして消防庁長官が定めるもの

 どうでしょう?該当するものがあったでしょうか?上記をみると防火管理者になれる資格はたくさんあるものの、どの資格もすぐには取得できないものばかりです。該当のない場合は「講習」を受けたほうが無難ですよね。

 各資格について消防署へ届出する場合は、原則「資格証の写し」と「実務経験の証明書」を用意する必要があります。実務経験の証明書は任意書類の場合が多いので、管轄の消防署に何を記載すればよいのか尋ねて作成してください。

 以上、お分かりいただけたでしょうか?上記の資格があれば防火管理講習を受講せず防火管理者になれます。ただ、防火管理講習では学べることがたくさんありますので、上記資格をお持ちの方も是非防火管理講習を受講してみてください。