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消防計画サポートセンター

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立入検査について

 消防職員は消防法第4条に基づき、防火対象物の火災等の予防等のために「立入検査」を実施します。立入検査は、火災予防上の行政監督として行われるものであり、一般に即時強制の性質を持つものであることから、原則として、関係者の承諾や同意を得ることなく(一部の場合を除く)、一方的に消防対象物等に立ち入ることができます。
 ですが、一般的には事前連絡がありますので都合が良い日時をお伝えし、消防関係書類を用意したうえ検査を受けましょう。
 また、立入検査は各消防署の管轄内の防火対象物に対して定期的に実施されるものであるため、消防署から連絡があったからといって不安になる必要はなく、むしろ、消防職員の目で火災予防等の安全性について点検してもらえるのだという気持ちで受けていただければと思います。

改善(計画)報告書(又は回答書)とは?

 立入検査が実施されるとその結果として原則「立入検査等結果通知書」が交付されます(違反等がなければ交付を省略する場合もあります)。そして、立入検査の結果消防法違反がある場合には「改善(計画)報告書」等も渡されます。この書類を受けた場合は消防法違反に対して今後どのように改善するのかを記載し、指定された期日までに消防署に報告しなくてはなりません。
 ※「立入検査等結果通知書」「改善(計画)報告書」「回答書」の名称は地域によって異なる場合がございます。

弊所の対応

 弊所では以下のサポートさせていただいております。

① 立入検査同行プラン
 立入検査時に同行し、違反事項等を現場で確認後、改善(計画)報告書等の作成及び提出までサポートします。
※不備事項の改修までは行いません。また、検査結果に不備がない場合でも相談業務として報酬は頂戴致します。
 
② 改善(計画)報告書等の作成及び提出プラン
 ご依頼者様から不備事項の内容を聴取し、改善計画の提案等を提示するとともに消防署へ報告書を提出します。
※不備事項の改修までは行いません。

立入検査での指摘事項の例

 立入検査でよくある指摘についてご紹介します。

立入検査の指摘例