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消防計画サポートセンター

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統括防災管理者の届出について

 各管理権原者が協議し、統括防災管理者を選任した場合は次の書類を作成し届出します。
 

必要な書類等

(1)統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
(2)防災管理者の資格証のコピー(解任時不要)

(3)次のうちどれか一つ
 (a)各管理権原者の委任状
 (b)共同防災管理協議事項
 (c)各管理権原者の連名書

 
 

統括防災管理者が必要な建物

 管理権原が分かれている防災管理者が必要な建物に必要になります。
 通常このような建物は統括防火管理者の選任も必要になる場合が多く、統括防火管理者の業務とともに統括防災管理者の業務を行います。
 
 共同住宅、倉庫、格納庫等以外の全ての用途で管理権原の分かれている以下のもの
① 地上11階以上の防火対象物(延べ面積10,000㎡以上)
② 地上5階以上10階以下の防火対象物(延べ面積20,000㎡以上)
③ 地上4階以下の防火対象物(延べ面積50,000㎡以上)
④ 地下街(延べ面積1,000㎡以上
※複合用途の場合は、共同住宅、格納庫等、倉庫部分を除いた規模

統括防火・防災管理制度の新設

 消防法の改正により平成26年4月1日から施行された制度になります。雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での厳しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため消防法が改正されました。
 この法改正により、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を改めて協議によって選任し、新たに定められた「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」を管轄の消防長または消防署長に届け出でなけらばなりません。
 
① 統括防災管理者の選任・届出の義務化
 管理権原者(事業所の代表者等)は、協議により選任した統括防災管理者に、建物全体の防災管理上必要な業務を行わせるとともに、消防機関に届け出なければなりません。統括防災管理者が必要な防火対象物は上記記載のとおりです。
 
② 統括防災管理者の業務・役割の明確化
 統括防災管理者は、建物全体の防災管理体制を推進するため、各テナント等の防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。
● 建物全体についての防災管理に係る消防計画の作成
・各テナント等の権限の範囲
・防災管理業務の委託範囲
・地震発生時の消防隊への情報提供など
●建物全体の避難訓練の実施
●廊下や階段等の共用部分の避難上必要な施設の管理
 
③ 防災管理者への必要な「指示権」の付与
 統括防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防災管理業務を遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防災管理者に対して、その権原の範囲において必要な措置を指示することができます。

(参考)消防庁リーフレットより