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消防計画サポートセンター

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統括防火管理者の届出について

 各管理権原者が協議し、統括防火管理者を選任した場合は次の書類を作成し届出します。
 

【必要な書類等】

(1)統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
(2)防火管理者の資格証のコピー(解任時不要)
(3)次のうちどれか一つ
 (a)各管理権原者の委任状
 (b)共同防火管理協議事項
 (c)各管理権原者の連名書

※地域によって添付書類が異なる場合がございます。
・正本、副本の2部作成し届出します。副本は届出印を押して返していただけるので、防火管理維持台帳等に保管します。
 
 

【 統括防火管理者が必要な建物 】

①高層建築物(高さ31mを超えるもの)
②6項ロ、16項イ(6項ロの用途が存するもの)で、地上3階以上、かつ、収容人員10人以上
③1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イで、地上3階以上、かつ、収容人員30人以上
④16項ロで、地上5階以上、かつ、収容人員50人以上
⑤16の3項(準地下街)
⑥16の2項(地下街で消防長又は消防署長が指定したもの)

統括防火管理者の選任基準について
 
 

統括防火管理者と防火管理者

 よく統括防火管理者が選任されているので、テナントの防火管理者は必要ないですよね?と質問されることがありますが、答えは「No」です。統括防火管理者は建物全体の防火管理体制を強化するためであり、各テナントの防火管理は各テナントが管理しなくてはいけません。そのため、統括防火管理者が居たとしても各テナントの防火管理者は選任しなければなりません。

統括防火・防災管理制度の新設

 消防法の改正により平成26年4月1日から施行された制度になります。雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での厳しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため消防法が改正されました。
 この法改正により、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を改めて協議によって選任し、新たに定められた「統括防火・防災管理者選任(解任)届出書」を管轄の消防長または消防署長に届け出でなけらばなりません。

【統括防火管理者】
① 統括防火管理者の選任・届出義務
管理権原者(事業所の代表者等)は、協議により選任した統括防火管理者に、建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届出しなくてはなりません。統括防火管理者が必要な建物については上記記載のとおりです。
 
② 統括防火管理者の業務・役割の明確化
統括防火管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。
● 建物全体についての消防計画の作成
・各テナント等の権限の範囲
・防火管理業務の委託範囲
・火災時の消防隊への情報提供など
● 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
● 廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理
 
③ 防火管理者への必要な「指示権」の付与
統括防火管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防火管理業務を適切に遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防火管理者に対して、その権原の範囲において必要な措置を指示することができます。
例)廊下等の共用部分の物件撤去について、建物全体の消火、通報、避難訓練の不参加者に対して参加を促すことについて など

(参考)消防庁リーフレットより