防火対象物点検業者、防災管理点検業者をお探しの方は弊所にお任せください!

Bouten菅原

防火対象物点検、防災管理点検の専門屋!
元消防官が建物の安全をチェックします‼

【対応地域】神奈川県・東京都
【営業時間】平日)9時~18時

防火防災対象物点検なら「Boute菅原」

 元消防官が丁寧に!迅速に!確実に!対応します。
◆前回の点検報告書があれば割引します!
◇御見積書即提示致します!(無料)
※相見積もりご相談可能です。
※業者変更をお考えの方もお気軽にご連絡ください。

 
~こんなことでお困りではありませんか?~
〇 消防署の立入検査で指摘された。
〇 不備改善の具体的なアドバイスが欲しい。

サポート内容

(1)防火対象物点検、防災管理点検の実施(点検票作成含む)
(2)防火対象物(防災管理)点検結果報告書の作成
(3)消防署への提出


※ 消防用設備等(消火器や自動火災報知設備など)の点検は行っておりません。
※ 不備事項改善計画書等(点検の結果不備がある場合に、消防機関から提出を求められる書類です。不備があったとしても必ず渡されるわけではありません。)の作成及び提出は別途料金が発生しますので、点検後にご相談ください。

【お知らせ】
点検業務以外の書類作成(消防計画など)のご依頼は、行政書士業務として受任できますのでご相談ください。

料金のご案内

※土日の点検も対応可能ですが、一律3,300円(=3,000円+税)加算されます。

 神 奈 川 県 

  東 京 都  

弊所依頼のメリット

弊所の防火対象物点検のメリット

(1)相見積もりのご相談
 他社の御見積書をご提示いただければ、相見積もりを致します。ただし、ご提示いただいた金額があまりにも破格である場合は、ご希望に添えないこともありますのでご了承願います。
 
(2)特例認定取得のアドバイス
 特例認定を取得できるよう点検時にアドバイスしております。例えば、避難経路の避難障害や防炎製品の未使用などは点検項目の不備に該当しますので、点検結果をお伝えする際に助言させていただきますが、点検項目では不備にならないけれども特例申請後の消防機関の検査時にチェックされる部分もお伝えさせていただきます。例えば、消防計画の自主検査項目では、自主検査を実施しているものの自主検査の記録をとっていなかった場合は、客観的に証明ができないことから指摘される場合があります。また、管理部分以外の消防設備の不備(別テナントの感知器の破損など)がある場合は、通常は問題ありませんが、建物全体に影響がでる場合(例:スプリンクラー設備のポンプに異常がある場合など)はその不備が改善するまでは特例は認められないことがありますので、建物全体として気をつけておくべき点もお伝え致します。
 
(3)各種書類作成
 点検業務以外である、「防火(防災)管理者選任(解任)届出書」「消防計画作成(変更)届出書」「統括防火(防災)管理者選任(解任)届出書」「全体についての消防計画作成(変更)届出書」「防火対象物点検報告特例申請書」「防災管理点検報告特例申請書」などを代行することが可能です。これらのご依頼は「行政書士業務」として受任させていただきます。弊所は行政書士有資格者が在席しておりますので、お気軽にご相談ください。なお、消防関係以外の許認可業務も対応可能でありますのでご相談ください。(例:外国人の在留資格関係や建設業許可関係など)

点検対象地域

神奈川県、東京都、その他の地域

 神奈川県、東京都以外の地域も対応可能ですが、料金が神奈川県、東京都に比べると高くなります。ご相談の際には、御見積書を発行いたしますので、ご検討ください。

お問合せはこちらから(24時間)

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弊所と他社の比較

  弊所 他社
値段の安さ
特例認定取得のアドバイス ×(点検免除になるため)
専門性
アフターフォロー
点検時間 〇(複数で点検する場合に限る)
点検以外の書類作成 〇(行政書士として対応) ×(行政書士がいれば〇)
割引 〇(セット割など有り) 〇(設備点検と一緒に依頼で割引の可能性あり)

 上記の表は、弊所が集めた情報を元に作成しておりますのでご参考程度にご覧ください。

防火対象物点検が必要な建物とは?

 収容人数が30人以上(6項ロに該当する場合は10人以上)の防火対象物のうち、消防法施行令第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項であり、次の1又は2に該当するもの。

1 収容人数が300人以上の場合
2 階段が屋内階段一系統であり、地下又は3階以上に特定用途が存在する場合


※ 点検の有無は建物全体で判断します。
   該当した場合は、各管理権原者ごとに点検及び報告が必要です。

防火対象物点検基準


※1 (6)項ロの用途が存するものは10人未満

防火対象物点検制度


図1は、屋内階段が2系統ありますが、壁で仕切られているため行き来ができません。このような場合は屋内階段1系統と同様の扱いになります。
図2は、3階のテナントは非特定用途ですが、地下1階に特定の用途があるため収容人数が30人以上(6項ロの場合は10人以上)で点検が必要になります。

防災管理点検が必要な建物とは?

防災管理対象物全体が防災管理点検の対象となります。
防火対象物点検とは違い収容人員の数とは関係なく、防災管理者が必要な建物である場合は防災管理点検が義務付けられます。

防火(防災)管理維持台帳について

 防火(防災)対象物の管理権原者は、点検を行った記録を防火(防災)管理維持台帳に記録、保存しなければいけません。防火(防災)管理維持台帳とは「消防関係書類」を編纂したファイルと思っていただければ良いかと思います。

<維持台帳に編纂する書類>
①甲種防火管理(防災管理)再講習修了証
②消防計画(全体についての消防計画)
③防火(防災)管理者選任届出書
④統括防火(防災)管理者選任届出書
⑤自衛消防組織設置届出書
⑥防火対象物点検結果報告書
⑦防災管理点検結果報告書
⑧防火対象物点検報告特例申請書
⑨防災管理点検報告特例申請書
⑩防火対象物点検報告特例認定決定通知書(又は不認定通知書)
⑪防災管理点検報告特例認定決定通知書(又は不認定通知書)
⑫消防用設備等・特殊消防用設備等設置届出書
⑬消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証
⑭消防用設備等・特殊消防用設備等点検結果報告書
⑮消防計画に基づき実施されたもの(自衛消防訓練実施結果、自主点検など)
⑯消防用設備等・特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
⑰その他防火管理上必要な書類

点検時にご用意頂く書類(例)

① 防火防災管理者選任(解任)届出書の写し
② 消防計画作成(変更)届出書の写し
③ 消防用設備等点検結果報告書の写し
④ 消防用設備等設置届出書の写し
⑤ 消防訓練の記録(書類がない場合は口頭で確認します)
⑥ 火を使用する設備等の設置(変更)届出書の写し
⑦ 日常点検記録簿
⑧ 統括防火管理者選任(解任)届出書の写し
⑨ 全体の消防計画作成(変更)届出書の写し
⑩ 建物概要が分かる資料(登記など)
⑪ 不動産賃貸借契約書
⑫ 自衛消防組織設置届出書の写し
⑬ その他

※ 上記書類は参考です。建物の用途、規模等により必要な書類が変わります。

書類以外の点検って何を見るの?(例)

・避難施設(廊下、階段など)に物件が存置されていないか?
・飲食店等(主に特定用途)のカーテンやじゅたん等は防炎製品を使用しているか?
・必要な消防用設備等(消火器など)は備わっているか?
・消防用設備等は使用できる状態にあるか?
・火気使用設備等、電気設備等の維持管理状況は大丈夫か?
・危険物の管理はしっかりできているのか?  など

点検免除の制度をご存じですか?

 点検免除の制度とは、特例認定制度のことです。
 
【特例認定とは?】
 防火対象物点検、防災管理点検は1年に1回点検を実施し、その結果を消防署へ報告しなければなりませんが、3年間不備がなく良好である場合は、以降3年間点検が免除できる制度です。特例認定取得後も3年毎に特例認定申請を行い、その都度消防機関から認められると継続して点検が免除になります。
 特例認定を取りたい方は、消防機関に申請手続きをしなくてはなりません。防火対象物点検であれば「防火対象物点検報告書特例申請書」を、防災管理点検であれば「防災管理点検報告書特例申請書」を作成し、添付書類を提出します。その後、消防機関による書類審査及び現場検査が実施され、管理が良好と判断された場合は、特例認定通知書が交付されます。交付されれば、特例認定通知書に記載された期間(通常は3年間)は点検をしなくても許されます。ただし、管理が悪い場合は取り消される場合がございますので、管理はしっかり行う必要があります。弊所ではこの特例申請の手続きもサポートできますので是非お気軽にご相談ください。また、毎年の点検時にはこの特例を取得できるようアドバイスも行いますので、是非毎年の点検もお任せいただければと思います。
 
【特例認定制度はWinWinな制度?】
 特例認定を取得出来ればお客様はもちろん消防機関も有難い。
 お客様からすると毎年かかる点検費用が無くなります。一方消防機関も事務作業が減ります。そして、「特例認定を取れる建物である」=「安全な建物」とも言えるため、建物関係者はもちろん利用者も安心して利用できます。だからこそ、この点検免除制度は利用すべきだと思います。世の中が少しでも安全になるならとても良い制度だと思います。ただ、点検業者側からするとお客様が減るのでその点は苦い制度かもしれませんね(笑)

防火対象物点検等以外のサービスのご案内

 
官公署に提出する書類の作成や提出手続の代行業務は行政書士のお仕事になります。(行政書士法第1条の2、1条の3)
点検業者によるお仕事は通常点検業務のみになるため、不備があった場合は基本お客様が対応することになります。
消防手続は普段の生活では何度も行うものではないうえ、一からお客様がお調べになり何度も消防署に足を運ぶことはかなりの労力と時間が必要になります。
弊所は行政書士の資格を保有していることから下記の書類作成及び提出代行もサポートできますので、お客様がこれらの手続きでお困りでありましたら、こちらもお気軽にご相談ください。
(参考:菅原智也行政書士事務所料金表)

【取扱い業務】
①防火管理者選任(解任)届出書
②消防計画作成(変更)届出書
③統括防火管理者選任(解任)届出書
④全体の消防計画作成(変更)届出書
⑤管理権原者変更届出書
⑥防火対象物点検報告特例認定申請書
⑦防災管理点検報告書特例認定申請書
⑧その他の書類

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