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立入検査から学ぶ

このページでは、消防署の立入検査でよく指摘される内容を紹介します。該当項目があれば是非改善して頂きたいと思います。

よくある消防法違反

違反内容 説 明
防火管理者の未選任・未届出 消防法第8条に基づき防火管理者について選任(解任)するよう指導されることがあります。防火管理者はある一定の人数を収容する建物などで必要になります。よく建物の所有者が防火管理者になっていれば、テナントから選任する必要はないのでは?という声をお聞きしますが、そうではありません。原則、各管理権原者(≒責任者)ごとに選任する必要があるので注意してください。
消防計画の未作成・未届出、実態不適合 防火管理者の選任義務がある場合には、消防計画がセットになります。防火管理者の選任届出は消防署に提出したけれども、消防計画が届出されていないケースもよくありますのでお忘れのないようお願いします。また、一度消防計画を届出すれば以降届出する必要はないのでは?と思われている方もいらっしゃるのですが、防火管理者が変更になった場合や消防計画の内容に変更があった場合は、それぞれ作成(新規)の届出・変更の届出が必要になることは覚えておきましょう。
消防訓練未実施、未報告 消防訓練の義務がある建物は、防火管理者の選任義務がある建物になります。消防訓練は非常に大事ですので、たとえ義務がなくても実施されることをオススメします。消防訓練の実施回数ですが、特定防火対象物では年2回以上、非特定防火対象物では消防計画に定められた回数は最低実施するようお願いします。訓練を開始する前に消防署に報告する必要がありますのでお忘れのないように!
統括防火管理者の未選任・未届出 消防法第8条の2に基づき統括防火管理者について選任(解任)するよう指導されることがあります。統括防火管理者はある一定の人数を収容し、かつ、ある一定の階数以上の建物に選任が求められます。上記の防火管理者が各管理権原者の管理範囲だけであるのに対し、統括防火管理者は建物全体の管理をする立場にある点が普通の防火管理者との違いです。よく勘違いされることは、統括防火管理者が居れば、各管理権原者から個別に防火管理者を選任する必要がないと思われていることです。統括防火管理者は全体をまとめる立場にいるだけで、個別の管理はそれぞれの防火管理者のお仕事になりますので注意してください。
全体の消防計画未作成・未届出 統括防火管理者の選任義務がある場合には、全体の消防計画が必要になります。普通の消防計画が建物の一部(場合によっては全体)に対し、全体の消防計画は建物全体についての計画になります。全体であるため、内容について各管理権原者の確認を要します。
消防用設備等の点検未実施・未報告 消防法第17条の3の3に基づき消防設備等(消火器や避難器具など)の点検について実施し消防署に報告するよう指導されることがあります。消防用設備等の設置が必要な建物は各設備について半年ごとに点検が必要となります。また、特定用途では1年に1回(総合・機器)、非特定用途では3年に1回(総合・機器)消防署に報告することとなっています。点検は必ず実施するようお願いします。いざ使用する場合に点検をしていないことによる事故もございます。人を助ける設備であるのに、日々の怠慢から人に怪我を負わせるようなものになっていては何のための設備か分かりません。なお、任意で設置されている場合も同様です。
防火対象物点検の未実施・未報告 消防法第8条の2の2に基づき防火対象物定期点検の実施及び報告について指導されることがあります。防火対象物定期点検が必要な建物は、例えば特定用途で収容人員が300人以上である建物などが該当します。該当した場合、建物の各権原者ごとに点検を実施し、報告する必要があります。こちらも所有者が行っているので大丈夫ですとの声をよくお聞きしますが、各管理権原者ごとに必要になるので、よく確認するようお願いします。なお、3年間不備がない場合は点検免除の手続きができますので、是非ご利用ください。『防火対象物定期点検』の業者をお探しであれば弊所で実施可能ですのでご検討頂ければと思います。(横浜の防火対象物定期点検専門屋→Bouten菅原)
飲食店等で使用するカーテン等が防炎製品でない 用途によってカーテン等の防炎性能が求められます(根拠:消防法第8条の3参照)。例えば、高層建築物(高さ31メートルを超える建物)、旅館、飲食店、物品販売店、病院などが対象になります。また、製品としてはカーテン、じゅうたん、衝立、のれんなどがあります。カーテンは長さが1メートル以上、じゅうたんは2㎡以上あれば防炎製品にする必要があるなど細かな決まりがありますのでお近くの消防署にご確認ください。
避難経路の物件存置 消防法第8条の2の4に基づき避難上必要な施設等の管理について指摘されることがあります。避難上必要な施設とは、廊下、階段などの避難導線を言い、消防署の立入検査でも重点的にチェックする部分です。万が一火災等の災害が起こった場合に避難経路が塞がれていては避難することが出来ず非常に危険になることから消防職員も気をつけて検査を行っています。しかし、残念ながら立入検査ではよく指摘される部分になっており、事前に検査することをお伝えしているにも関わらず物品等の存置を確認します。これは非常に残念に感じることです。自分だけでなく周りの方の命にも直結することですので常に整理整頓をしてきただきたいと思います。なお、あまりに管理状況が悪い場合は消防法第5条の3の命令を発動せざるお得ない場合がございます。年に数件命令されています。
消防局や建築局等へ相談せず増改築実施による法令違反 建物を建築する際、建築基準法や消防法などさまざまな法令をクリアしてようやく建物が出来上がります。中には、法令の条件をギリギリでクリアして建築されている建物もあります。立入検査でよく見かけられるものがちょっとしたプレハブを建物の上や横に設けられる場合です。プレハブがあれば便利であることは分かりますが、この増築により建築基準法や消防法違反になることはよくあります。消防法でいうと、屋内消火栓設備の設置や自動火災警報設備の設置が義務付けされる場合があります。これは、プレハブによって建物の構造や規模が変わることにより設置義務が生じるということになります。また、建築基準法で言えば、建蔽率や容積率オーバーとなり違法建築物になってしまいます。この場合、設備の設置や増設、建物の取り壊しなどで莫大なお金がかかることがあるので十分に気を付けていただきたいと思います。必ず事前にご相談しましょう!
避難口の施錠 火災予防条例を確認しましょう!避難口の扉は建物内部から外部に容易に出ることができる状態になっていなければなりません。鍵等が付いている扉の場合は、内側から開けることができるサムターン式のものであるなど、鍵を用いず開錠できる構造である必要があります。立入検査で見かけられるのは、外側も内側も鍵を用いる必要がある構造の場合や外側がサムターンであるのに対し内側が鍵を用いる必要がある場合などです。よく防犯面と相反することで対立する部分ですが、人命優先ですので違う方法をご検討頂きたいと思います。例えば、自動火災報知設備などと連動して開錠されるようなパニックオープン式にするなどが考えられます。
百貨店等の通路幅員 火災予防条例を確認しましょう!百貨店等では規模によって通路幅員の決まりがあります。横浜市では横浜市火災予防条例第63条に通路幅員の規定がございます。例えば、売場及び展示部分の床面積が150㎡以上300㎡未満の場合だと、1.2mの幅員が要求されます。1.2m内には何も置けません。よくタイムセールでワゴンが幅員内に置かれているのを私生活でもお見かけしますが、条例違反です。
避難経路図の未掲示と表示内容 火災予防条例を確認しましょう!避難経路図を掲示しなければならない建物があります(任意でも掲示した方がよい)。横浜市では火災予防条例第64条で旅館、ホテル又は宿泊所には、宿泊室の見やすい場所に避難経路図を掲出するよう決まっています。また、一定規模(告示)の劇場、百貨店等にも掲出を求められています。避難経路図には、①避難施設の設置位置、②現在地及び2方向以上の避難経路、③宿泊者等に対する避難時の注意事項、④消火器、屋内消火栓等の設置位置、⑤その他避難に必要な事項を記載しなければいけません。
使用開始届出の未届出 火災予防条例を確認しましょう!建物やテナントの使用を開始する前には消防署に『使用開始届出』提出しなければいけません。親切な不動産会社であれば教えてくださる場合もありますが、あまり教えてくれないようです。立入検査時によく「そんな話今まで聞いたことがない!」とおっしゃられる方がいますが、それはただ知らなかっただけのことで、本来、経営する立場として知っておかなければいけません。なお、使用を開始した後での届出は受付けてくれない消防署が多いと思います。これは、本来使用を開始する前の手続きであるためです。事前に使用開始届出書を消防署に届出し、消防署が完成検査を行い、消防法令上問題がなければ『検査済証』と呼ばれる書類を頂けます。これは完成検査において消防法令上問題がないという、いわば消防署のお墨付きがもらえるということです。この手続きを踏んでいない建物に後日立入検査を行った際、新規の消防用設備の設置を指導される場合がございます。使用後なので設置できないことも多く、結局後で莫大なお金がかかる場合がございますので、必ず事前に完成検査を受けましょう。
フードやダクトの未清掃 火災予防条例を確認しましょう!特に中華・中国料理店のフードやダクトの清掃について指摘されます。当然他の飲食店もですが、油の量が圧倒的多いので管理も難しいようです。ただ、フード内で火災が起こった場合は消防署でも鎮火するのに時間がかかってしまいますので、必ず毎日定期的に清掃は行ってください。
消火器の設置位置 消火器は皆様もよくご存じの代表的な消防用設備等になります。設置位置は取り出しやすい箇所に置くようにしてください。当たり前のことだと思われますが、邪魔だからといって奥の方に追いやられているのをよく目にします。また、避難する方向に置いておくのがベストです。結局使用する際、避難方向にないと取りに行くこともできないからです。ちなみに、設置本数には決まりがありますので確認しましょう。歩行距離で20メートルごとに1本あれば大抵大丈夫です。(実際は他にも決まりがあります。)
ポンプ室への可燃物の存置 スプリンクラー設備や屋内消火栓設備のポンプ室内には可燃物は存置しないようにしましょう。火災時にポンプ室に近づけないと、水損にもなります。よく倉庫として利用されている方が多いですが、良くない使用方法です。
スプリンクラーの散水障害 福祉施設やそれなりの規模が大きい建物にスプリンクラー設備が設置されています。スプリンクラー設備は天井にヘッドと呼ばれるものが定められた範囲で設置されていますが、このヘッドの周りに物を置かないように維持管理してください。要は、ヘッドから水が出ますが、物があると散水障害になるためです。範囲はヘッドの下45センチ、横30センチの傘上です。
自動火災報知設備の感知器未設置 消防署に相談なしに間仕切りの変更を行うことで自動火災報知設備の未警戒部分が生じるケースがよくございます。また、増築等も同様です。これらの場合は感知器の増設が必要になりますのでやはり事前に消防署にご相談することをオススメします。
避難器具の降下障害 オリローや避難ハッチなどの避難器具の降下地点には物件を存置しないようにしましょう。共同住宅のベランダに植物や自転車などがあり避難障害になっていることをよく目にします。