菅原智也行政書士事務所

【対応地域】神奈川県・東京都
【営業時間】平日)9時~18時

消防手続きについて

消火器 火災

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 消防手続きサポートセンター

このページの解説


・法・・・消防法
・令・・・消防法施行令
・規則・・・消防法施行規則
・条例・・・火災予防条例
・〇項〇・・・消防法施行令別表第一の用途
・防火対象物・・・建物のことだと思ってください。
・特定・・・一般的に不特定多数の人が入る用途(映画館、飲食店、物品販売店、病院など)
・非特定・・・特定用途でないもの(事務所、官公署、工場、倉庫など)

弊所のサポート内容

(1)防火・防災管理者選任届出
(2)消防計画作成(変更)届出
(3)統括防火・防災管理者選任届出
(4)全体の消防計画作成(変更)届出
(5)その他

※消防法にも罰則規定があることに注意!
⇒法第44条では届出を怠ると→30万円以下の罰金、拘留

防火・防災管理者とは?

防火防災管理とは、「自分のところは自分で守る」という認識のもと、火災の発生を防止し、かつ、万一火災や災害が発生した場合でも被害を最小限に止めるため、必要な万全の対策を樹立し、実践することです。
防火防災管理業務は、どの建物でも行うべき業務ではありますが、防火管理者や防災管理者については、ある一定の建物には必ずいなければならず、また、消防署への届出が必要になります。
防火管理者や防災管理者は誰でもなれるというわけではありません。消防署が行っている講習に参加したり、他の資格を取得していることが必要です。
それぞれ選任基準が違います。
防火管理者は、一般的には防火対象物にいる収容人員で判断します。特定用途防火対象物では、収容人員が30人以上(10人の場合もある)、非特定用途防火対象物では50人以上収容されている場合に必要になります。
防災管理者は、防火対象物の規模で判断します。規模が大きい建物が対象となり、例えば、11階以上かつ10,000㎡以上などです。
建物でこれらが必要になる場合には、その建物に入居しているテナントからそれぞれ届出が必要になる点に注意してください。建物から1名届出されていればいいわけではありません。

消防計画とは?

消防計画とは、防火防災管理者が作成する計画書になります。防火防災管理者の届出が必要な場合は消防計画も必ず必要になります。
内容は、規則第3条に書いていますが、例えば、自衛消防組織や日常の自主検査、消防用設備等の点検・整備、避難経路や避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内、収容人員の管理、防火防災管理上必要な教育、消防訓練などの内容になります。
選任される防火対象物の状況に合わせた実現可能な消防計画にすることが大事です。

統括防火防災管理者とは?

ある一定の防火対象物で必要になります。
例えば、統括防火管理者の場合は、3階以上の特定用途防火対象物で管理権原者が複数おり、かつ、収容人員が30人以上(10人以上)の場合は必要です。
統括防災管理者は、上記の防災管理者が必要な防火対象物で、管理権原が複数いる場合に必要になります。
この制度の趣旨は、防火防災管理者については各管理権原者から届出されますが、あくまで各占有部分でのみの対応になります。そのため、建物全体として上手く機能しない場合があります。バラバラになっているところを統一させる必要性があることからこの制度ができました。
もう一つは、どうしても建物で管理できていない部分(共用部など)をなくすこともこの制度の趣旨になります。
では、誰が統括防火防災管理者になるのでしょうか?それは、防火対象物にいる管理権原者の間で協議したうえ、1名を選び届出することになります。
注意点としては、建物所有者のみに義務があるわけではないということです。各テナントにも義務が発生していますので、協力しましょう!

全体の消防計画とは?

上記の消防計画の全体バージョンと思ってください。消防計画は各テナント等の部分的な計画であるのに対し、全体の消防計画は防火対象物全体の計画になります。
こちらも、統括防火防災管理者が必要な防火対象物では必ず届出が必要になります。

その他

消防手続は上記のもの以外にもたくさんあります。上記の手続は頻繁にあるので紹介しておりますが、その他の手続でお困りの場合もご連絡ください。

例えば、
【消防法令適合通知交付申請】
⇒ホテルや民泊を始める際に必要になります。
【適マーク交付申請】
⇒ホテルが安全な建物であることアピールできます。
【防火防災対象物点検特例申請】
⇒3年間点検に不備がない場合、以降3年点検を免除できます。