菅原智也行政書士事務所

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行政書士とは

行政書士って?

行政書士って何ができるの?
司法書士と何が違うの?
などなど、行政書士のお仕事についてご存じの方は意外と少ないものです。
私も以前はこのように思っておりました。
このページでは、そんな行政書士のお仕事などについて説明します。

行政書士のお仕事の根拠は?

まず、行政書士のお仕事についての根拠はどこにあるのか?
『行政書士法(以下、「法」という。)』という法律があります。この法律により業務となり得る内容が明記されています。
法第1条の2及び法第1条の3を見てみましょう!

法第1条の2(業務)
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。


法第1条の3(業務)
 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事業を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

具体的には?

根拠法は上記記載のとおりですが、なんか普段聞きなれない内容がずらずら書いてあり、結局何なの?って思われていると思いますので簡単に取り扱える業務を紹介します。
まず、大きく分けて2つの業務があります。
一つ目は、官公署に提出する書類の作成等です。
もう一つは、権利義務や事実証明に関する書類の作成等になります。
共通して言えるのは、どちらも書類作成に係るものと言うことです。
昔はよく代書人と呼ばれることもあったみたいです。

①官公署に提出書類とは?
まず、官公署ですが区役所等の公の機関とイメージしてください。
区役所等にもいろんな窓口がありますが、これらの場所に提出する書類をお客様の代わりに作成し提出を行うことができるのが行政書士です。(※すべてではありません)
例えば、警察署に提出する『車庫証明』や『風俗営業許可申請書』、飲食店を開業するための『営業許可申請書』や外国人関係でいえば『在留資格認定証明書交付申請書』などがあり、取扱える業務はかなり広くあります。
ただし、すべてではありません。基本行政機関への手続はできますが、他の法律で制限されているものはできません。
例えば、法務局への登記については『司法書士』業務であり、また、介護関係の手続は『社会保険労務士』の独占業務になっています。

②権利義務や事実証明に関する書類とは?
例えば、『遺産分割協議書』、『財産目録の作成』、『内容証明』、会社・法人設立に必要な『定款』の作成などがあります。
これらの書類は、作成については行政書士ができますが、すべて一括して受任することはできないこともあります。
『定款』の作成はできるものの、会社の登記を行えるのは司法書士であるため、司法書士さんとの連携が必要になります。
また、『遺産分割協議書』でいうと、記載する内容などが決まっている状態であれば行政書士が作成することができますが、まだ、相続人や協議内容が整っていない場合に行政書士が相続人間に入りこれらの内容をまとめることは弁護士法違反になる可能性もあるので、弁護士さんとの連携が必要になります。
一つの事案には複数の士業(司法書士や弁護士、税理士など)が関わってくることもありますので、ご了承ください。