内 容 | ||
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① | Q | 建設工事の完成を目的としていますが、あえて請負という名義を使用せず契約する場合は、請負契約ではないと判断してよろしいですか? |
A | 建設業法第24条では、実質的に報酬をえて建設工事の完成を目的として締結する契約はすべて建設工事の請負契約とみなしてこの法律を適用することとなっていることから、どのうような名義であろうと実質的なところで判断します。 | |
② | Q | 同一業種で一般建設業の許可と特定建設業の許可を受けることはできますか? |
A | できません。同一業者が業種の違いにより、ある業種では一般建設業の許可を受け、他の業種では特定建設業の許可を受けることは可能です。 | |
③ | Q | 一次下請業者が二次下請業者に発注する場合、金額により特定建設業の許可が必要になりますか? |
A | なりません。特定建設業の許可が必要なのは、元請業者が下請業者に発注する金額が一定になる場合のみです。 | |
④ | Q | |
A | ||
⑤ | Q | |
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⑥ | Q | |
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⑦ | Q | |
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⑧ | Q | |
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⑨ | Q | |
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⑩ | Q | |
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⑪ | Q | |
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