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 経営事項審査申請について

◆経営事項審査が必要な方

 すべての建設業者ではありません。
 公共工事を国や地方公共団体等から直接請負おうとする建設業者の方が対象になります。なお、建設業の許可が必要になりますので、経営事項審査申請をお考えの方は先に建設業の許可を取得してください。

◆経営事項審査申請に必要なこと

①経営状況分析結果の取得(経営状況分析結果通知書)
②決算変更届の提出
③経営事項審査申請

※申請を希望する業種の許可が必要不可欠です。

◆経営事項審査とは

 経営事項審査(経営状況分析・経営規模等評価)・総合評定値
 経営事項審査とは、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの(以下、「公共工事)という)を発注者から直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。
 この審査は、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があり、客観的事項の審査は、建設業法、同法施行令、同法施行規則及び告示、通達により審査基準が定められています。
 総合評定値(P点)とは、経営状況分析の結果と経営規模等評価の結果を用いて算出した各項目の全体についての総合的な評定に係る数値をいいます。

※入札参加資格申請をお考えの方は、上記の総合評定値を有していることが申請条件となっている場合が多いのでご注意ください。

◆経営事項審査の申請手順

(1)登録機関に経営状況分析申請を行い、経営状況分析結果通知書を取得します。
(2)経営規模等評価の申請をします。(この際、入札参加資格の請求がある場合は、「総合評定値の請求」も行います。)
(3)(2)の申請結果である「経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)」が送付されます。

◆有効期間について

 国、地方公共団体と請負契約を締結することができる期間は、経営事項審査を受けて結果通知書を受領した後、その経営事項審査の審査基準日(※)から1年7ヶ月の間に限られています。
 毎年公共工事を請け負いたい方は、有効期間が切れ目なく継続するよう毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

※事業年度の終了日(決算日)を審査基準日といいます。