神奈川県・東京都の建設業許可、経営事項審査申請等お任せください!
建設業許可申請サポート横浜

運営:菅原智也行政書士事務所

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【営業時間】平日)9時~18時

横浜市の建設業専門の行政書士です。
神奈川県周辺地域の建設業許可・経営事項審査は弊所にお任せください!

◎弊所への来所は不要!出張致します!

建設業許可申請なら弊所にお任せください!

サポート内容

● 建設業許可申請
 (新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新など)
● 決算変更届(決算報告)
● 各種変更届
 (商号(名称)、組織変更、主たる営業所の所在地等、従たる営業所の名称、資本金額などの変更)
● 経営事項等審査申請
● 入札参加資格申請
● その他の届出
 (電気工事業の届出など)  など

建設業の許可が必要な場合とは

 建設工事の完成を請負う場合に、一件の請負代金が500万円以上(消費税込)になるときは建設業の許可が必要になります。また、建築一式工事の場合は、(1)一件の請負代金が1,500万円以上(消費税込)、(2)木造住宅で延べ面積が150㎡以上になるときは許可が必要になります。

≪許可不要の軽微な工事とは≫
建築一式工事 ※1 次のいずれかに該当する場合
(1)一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積150㎡未満の工事 ※2
建築一式以外の建設工事 一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

※1 建築一式工事とは、建物の新築・増築など総合的な工事をいう。
※2 主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住用とするもの。

建設業許可取得のメリット

①500万円(税込み)以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1500万円(税込み)以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)を請負施工できます!
②対外的な信用度の向上(社会的信用度が上がります)
③許可申請時の提出書類の一部公開により、優良な建設業者であることを証明でき、受注活動が有利になります。

許可申請する前に確認しておきましょう

◆5つの重要な条件があります!
(1)経営管理責任者がいること
(2)専任技術者がいること
(3)請負契約の誠実性
(4)財産要件がクリアしていること
(5)欠格要件に該当していないこと">

業務の進め方

           
01 お問合せ 電話(TEL:045-390-0992)
02 面談 ヒアリング(要件等の確認)
03 お見積りの提示 ヒアリングの内容に基づきお見積りを提示させていただきます。
04 着手金のお支払い 受任時に報酬額の50%をお支払いいただきます。
05 業務の着手 着手金受取後、業務に取り掛かります。
06 書類の内容確認、記名捺印等 作成した書類の確認及び記名捺印をよろしくお願いいたします。
07 申請書の提出、残金の御支払 申請書を提出します。残金の御支払(報酬額の50パーセント)
08 審査期間 許可・不許可の審査がされます。
09 許可 業務終了

更新情報

 ・2019.8.5  HP公開
 ・2022.1.15  更新

その他

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