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軽微な工事について

軽微な建設工事とは?

①建築一式工事では1,500万円未満の工事又は延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外では、500万円未満の工事
工事1件の請負代金が①又は②である場合に軽微な建設工事となります。

気をつけること!

上記の条件に該当していれば軽微な建設工事に該当し許可が不要になりますが、気をつけないといけないことがいくつかあります。例えば、工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額となります。また、注文者から材料が支給された場合は、この支給材料費が含まれることに注意しなくてはいけません。消費税等も含まれます。なお、軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、許可を受けることは可能です。