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建設業許可とは

◆建設業許可取得のメリット

①500万円(税込み)以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1500万円(税込み)以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)を請負施工できます!
②対外的な信用度の向上(社会的信用度が上がります)
③許可申請時の提出書類の一部公開により、優良な建設業者であることを証明でき、受注活動が有利になります。

◆建設業許可が不要な場合がある?

建設業法ではすべての建設業者に対して許可を求めているわけではありません。
軽微な建設工事のみを受注する場合は、建設業の許可を取らなくてもよいとされています。ただし、許可が不要であるだけであって、建設業法は適用されますのでご注意ください。
▷▶軽微な建設工事の詳細はこちら

◆建設業とは?

建設業ってそもそも何?
建設業とは、元請・下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。(建設業法2条参照)

許可申請する際に確認すること.
(1)どの種類の建設業を選ぶのか
(2)どの種類の建設業許可に該当するのか
(3)5つの要件を満たしているのか

(1) 建設業の種類(29種類)

建設工事
の種類
業  種 内 容 の 例
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事など
石工事 石工事業 石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・レンガ・ブロック工事 タイル・レンガ・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組立てる工事
ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれからの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事

(2) 建設業許可の種類とは?

『大臣』許可・・・2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合です。
『知事』許可・・・1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合です。

『一般』・・・『特定』ではない場合です。
『特定』・・・最初の注文者(=発注者)から直接請負った建設工事の1件あたりの合計額が、4、000万円以上(建築工事業は、6、000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させる場合です。
 ※「一般」と「特定」は一業種について両方とることはできません。


『新規』・・・新たに建設業許可をとろうとする新規の許可のことです。①単なる新規、②許可換え新規、③般・特新規があります。
『更新』・・・建設業許可の有効期限は5年になります。許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日に満了し、満了の日の前30日までに更新書類を提出する必要があります。
『業種追加』・・・たとえば、「一般」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに、「一般」で左官工事業の許可をとりたい場合や「特定」で土木工事業の許可を受けているときに、さらに、「特定」で左官工事業も受けたいという場合です。
『般・特新規』・・・一般建設業許可を特定建設業許可に、特定建設業許可を一般建設業許可に換えること。

(3) 重要な5つの許可要件とは?

①経営業務の管理責任者を有すること
②営業所ごとに置く専任技術者を有すること
③誠実性を有すること
④財産的基礎または金銭的信用を有すること
⑤欠格要件に該当しないこと


※特定建設業の許可については、上記②と④について一般建設業の許可より規制が厳しくなっています。

◆建設業許可の有効期限はどのくらい?

 建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日までです。ここで、注意すべき点は、有効期間の満了の日が日曜日などの休日にあたっている場合でも、その日をもって満了してしまうことです。更新の手続は、引き続き営業を行う場合は、期間満了の日の30日前までに行う必要があります。
 更新申請をせずに有効期間が満了した場合は、その業種の許可はなくなりますのでご注意ください!

◆更新に関すること①

 建設業の許可は上記記載のとおり5年間有効です。まずは有効期間が存在することを忘れないようにしないといけません。そして更新時期が近づいてくれば当然更新申請をしなければいけません。ではいつ頃から申請はできるのでしょうか?
 更新申請は、許可の有効期限の満了の日の3ヶ月前から30日前までに申請をする必要があります。なお、更新申請をした後に有効期限が満了した場合は、許可又は不許可処分(行政庁からの結果)がされるまでは引き続き従前の許可が有効になります。

◆更新に関すること②(許可の一本化)

 建設業の許可は建設業種ごとに取得する必要があります。複数の許可を取得した際は、それぞれの許可有効期間の管理をしなければいけません。これは行政庁が勝手に複数の許可の有効期間を合わせてくれるわけではありません。ですので、許可業種が増えればそれだけ管理が大変になってくるわけです。それでも別々で構わないのであればそれももちろん大丈夫ですが、許可の有効期間を一本化(有効期間を同じにする)する方法もございますので管理が大変だと感じる方は是非一本化の申請をしてみてください。
 では一本化についてですが、これは同一業者で別個に二個以上の許可(例えば、電気工事と管工事の許可など)を受けている(許可日が複数ある)場合、先に有効期間の満了を迎える許可の更新を申請する際に、有効期間が残っている他の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をします。この場合、先に有効期間の満了する許可にあわせて許可日は同一になります。(1年前に取得した許可も更新まで残り4年あるが、今回の申請でリセットされる)
 一本化のメリットとしては、①管理がしやすくなること②申請手数料が一回の料金で済むこと(2業種でそれぞれ更新する場合は、それぞれ手数料を納める必要があります。)です。

 ☆業種追加、般・特新規の申請時における有効期間の調整について(神奈川県)
 既に許可を受けた業者が、更に他の建設業について追加(般・特新規を含む)して許可の申請をする場合、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます。この場合、追加する許可にあわせて許可日は同一となります。
 この場合は、追加する許可と同時に更新を申請することができる従来の許可の有効期間は、神奈川県知事許可申請においては、原則として3ヶ月以上残っていることが必要となります。