東京・神奈川・千葉の消防計画はいつでもお気軽にご相談ください!
☆ご相談は『全国』対応中です!

消防計画サポートセンター

運営:菅原智也行政書士事務所

☎045-390-0992

📱070-4800-8655

【営業時間】平日)9時~18時

 

防災管理点検について

 防災管理点検が必要な防災管理対象物の管理権原者は、1年に一回防災管理点検有資格者に防災管理点検を実施させ、その結果を管轄の消防署に報告しなければなりません。
 管理権原者が複数いる建物においては、各管理権原者ごとに必要になります。なお、この点検は防災管理点検有資格者でないと点検ができないため、点検票等(報告書除く)については点検業者に依頼する必要があります。

必要な書類

① 防災管理点検結果報告書
② 点検票

防災管理点検が必要な建物とは?

 防災管理者が必要な建物になります。また、防災管理者が必要な建物は自衛消防組織設置対象物が該当します。なお、自衛消防組織設置対象物でも「共同住宅」等の部分は設置義務対象から除外されますが、防災管理については共同住宅等の部分も含まれることにご注意ください(下図参照)。
 ※消防計画の自衛消防の組織とは別物です。
 
<自衛消防組織設置対象物の基準>

自衛消防組織設置義務対象の基準

消防法令第2条に該当するもの防災管理者と自衛消防組織設置の比較

令2条とは、同一敷地内に建物が2以上あり、かつ、管理権原者が同一の場合は一の建物として取扱うことです。
防災管理者の選任の有無は自衛消防組織設置対象物であるかどうかで判断し、該当している場合は各管理権原者から選任が必要となります。(自衛消防組織が必要でない共同住宅なども防災管理者については必要になります。)
 
 

点検業者をお探しの方はこちら

 弊所では防災管理点検も実施しておりますので、点検業者をお探しの方はご検討いただければ幸いです。詳しくは下記のページよりご確認ください。

防災管理点検はこちらから