東京・神奈川・千葉の消防計画はいつでもお気軽にご相談ください!
☆ご相談は『全国』対応中です!

消防計画サポートセンター

運営:菅原智也行政書士事務所

☎045-390-0992

📱070-4800-8655

【営業時間】平日)9時~18時

 

防火対象物点検について

 防火対象物点検が必要な防火対象物の管理権原者は、1年に一回防火対象物点検有資格者に防火対象物点検を実施させ、その結果を管轄の消防署に報告しなければなりません。
 管理権原者が複数いる建物においては、各管理権原者ごとに必要になります。なお、この点検は防火対象物点検有資格者でないと点検ができないため、点検票等(報告書除く)については点検業者に依頼する必要があります。

必要な書類

① 防火対象物点検結果報告書
② 点検票

防火対象物点検が必要な建物とは?

 収容人数が30人以上(6項ロに該当する場合は10人以上)の防火対象物のうち、消防法施行令第1(1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項であり、次の1又は2に該当するもの。

1 収容人数が300人以上の場合
2 階段が屋内階段一系統であり、地下又は3階以上に特定用途が存在する場合


※ 点検の有無は建物全体で判断します。
  該当した場合は、各管理権原者ごとに点検及び報告が必要です。

防火対象物点検基準


※1 (6)項ロの用途が存するものは10人未満

防火対象物点検制度


図1は、屋内階段が2系統ありますが、壁で仕切られているため行き来ができません。このような場合は屋内階段1系統と同様の扱いになります。
図2は、3階のテナントは非特定用途ですが、地下1階に特定の用途があるため収容人数が30人以上(6項ロの場合は10人以上)で点検が必要になります。

点検業者をお探しの方はこちら

 弊所では防火対象物点検も実施しておりますので、点検業者をお探しの方はご検討いただければ幸いです。詳しくは下記のページよりご確認ください。

防火対象物点検はこちらから