防災管理者の届出について
防災管理者を選任(解任)した場合は、遅滞なく管轄の消防署に「防火・防災管理者選任(解任)届出書」を提出する必要があります。具体的な日数はありませんが、早めに届出するようにしましょう。
必要な書類等
防災管理者を選任した場合は、次の書類を消防署に届出します。
(1)防火・防災管理者選任(解任)届出書
(2)防災管理者の資格証の写し(解任時は不要)
※地域によっては原本を提示する必要があります。
・正本、副本の2部作成し届出します。副本は届出印を押して返していただけるので、防災管理維持台帳等に保管します。
防災管理者が必要な建物について
自衛消防組織設置対象物が該当します。なお、自衛消防組織設置対象物でも「共同住宅」等の部分は自衛消防組織の設置を要しませんが、防災管理については共同住宅等の部分も含まれることにご注意ください(下図参照)。
※消防計画の自衛消防の組織とは別物です。
<自衛消防組織設置対象物の基準>
令2条とは、同一敷地内に建物が2以上あり、かつ、管理権原者が同一の場合は一の建物として取扱うことです。
防災管理者の選任の有無は自衛消防組織設置対象物であるかどうかで判断し、該当している場合は各管理権原者から選任が必要となります。(自衛消防組織の設置を要しない共同住宅なども防災管理者については必要になります。)
関係法令
消防法第36条
〔防災管理者等〕
防災管理については、消防法第36条により消防法第8条~第8条の2の3の規定を準用し、読み替えするものとなっております。
例)消防法第8条
◇「政令で定める資格」➡「火災その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格」
◇「防火管理者」➡「防災管理者」
◇「消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設~その他防火管理者上」➡「避難の訓練の実施その他防災管理上」
とそれぞれ読み替えます。
消防法第8条
〔防火管理者〕
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これらに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
② 前項の権限を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
③ 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
④ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるよう必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
⑤ 第五条三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。