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防火管理者の届出について

 防火管理者を選任(解任)した場合は、遅滞なく管轄の消防署に「防火管理者選任(解任)届出書」を提出する必要があります。具体的な日数はありませんが、早めに届出するようにしましょう。
 

必要な書類等

 防火管理者を選任した場合は、次の書類を消防署に届出します。
(1)防火管理者選任(解任)届出書
(2)防火管理者の資格証の写し(解任時は不要)

※地域によっては原本を提示する必要があります。
・正本、副本の2部作成し届出します。副本は届出印を押して返していただけるので、防火管理維持台帳等に保管します。

 防火管理者の資格証(東京都)
 

防火管理者が必要な建物について

10人以上(6項ロ、6項ロを含む16項イ・16の2項)
30人以上(1項~4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項)
50人以上(5項ロ、7項、8項、9項ロ、10項~15項、16項ロ、17項、新築工事中の建築物、建造中の旅客船)

 

防火管理者の選任基準

防火管理者の資格、防火管理者選任

◎上記のほか、各地域の条例により防火管理者の選任義務が生ずる場合もあります。
 【参考:横浜市火災予防条例第69条】
①条例別表第7で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取扱う令別表第1に掲げる防火対象物で、床面積の合計が1,500㎡以上のもの
②令別表第1(10)項に掲げる防火対象物のうち地下に設置する車両の停車場
③令別表第1(13)項イに掲げる防火対象物で50台以上の車両を収容する屋内駐車場
※条例による防火管理者の届出書は条例の様式があります。


関係法令

消防法第8条
〔防火管理者〕

 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これらに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
  
② 前項の権限を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
  
③ 消防長又は消防署長は、第一項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
  
④ 消防長又は消防署長は、第一項の規定により同項の防火対象物について同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるよう必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
  
⑤ 第五条三項及び第四項の規定は、前二項の規定による命令について準用する。
 

消防法施行令第一条の二
〔防火管理者を定めなければならない防火対象物〕

 法第八条第一項の政令で定める大規模な小売店舗は延べ面積が千平方メートル以上の小売店舗で百貨店以外のものとする。
  
② 法第八条第一項の政令で定める二以上の用途は、異なる二以上の用途のうち別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途のいずれかに該当する用途が含まれている場合における当該二以上の用途とする。この場合において、当該異なる二以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
  
③ 法第八条第一項の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。
一 別表第一に掲げる防火対象物(同表(十六の三)項及び(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。次条において同じ。)のうち、次に掲げるもの
 イ 別表一第(六)項ロ、(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの
 ロ 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及び二、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)で、収容人員が三十人以上のもの
 ハ 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項から(15)項まで、(十六)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの
二 新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が五十人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
 イ 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上である建築物
 ロ 延べ面積が五万平方メートル以上である建築物
 ハ 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上である建築物
  
三 建造中の旅客船(船舶安全法第八条に規定する旅客船をいう。)で、収容人員が五十人以上で、かつ、甲板数が十一以上のもののうち、総務省令で定めるもの
  
④ 収容人員の算定方法は、総務省令で定める。