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~統括防火管理制度について~

 これまでの記事で防火管理者についてご紹介してきましたが、今回は「統括」防火管理者についてお話します。「統括」と頭に付くぐらいですから普通の防火管理者より偉いイメージがあると思います。実際統括防火管理者は建物全体を管理する立場なので全体を見渡すことができる人が選任されるべきだと思います。ただ、この制度あまり知られていないことが多く、また、知っていてもイマイチ理解されていない方が多く感じます。制度自体分かりづらい部分もあるかもしれませんが、大事な制度だと私は思いますの是非知っていただきたいと思っております。

目次
1.統括防火管理者制度の誕生と概要
2.統括防火管理者が必要な建物とは

1.統括防火管理者制度の誕生と概要

 統括防火管理制度は平成26年4月1日から始まりました。制度が誕生した背景には近年の雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、大地震により、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化する必要があることからこの制度が誕生したと言えます。

 また、この制度は管理が分かれている高層建築物や地下街等の火災に対して、全体的に防火管理が行われるよう、各管理権原者は協議により統括防火管理者を選任し、防火対象物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに消防機関へ届出することを定めたものでもあります。

 この制度誕生前から防火管理制度はありましたが、管理が分かれている建物では全体を管理する立場の責任者が居なかったことや皆様が使用する共用部の管理が抜けていたことなどがこの統括防火管理制度が誕生したことでカバーされることになりました。(以前からも共同防火管理協議事項と呼ばれる今でいう統括防火管理制度に近い制度はありましたが、より強化する必要があったことから現在の制度に変更されたと思われます。現在も統括防火管理者選任届出書の添付資料としてこの共同防火管理協議事項の内容を入れる方法もありますが、この制度自体は廃止されました。)

 このように建物の隅々まで安全を担保するためにできた制度が統括防火管理制度になります。この制度のポイントは各管理権原者が「協議」により統括防火管理者を選任する点です。ここから建物の所有者だけでなくテナントにも義務があることが分かります。建物の全体を全員で守っていきましょうと言うことですね。

2.統括防火管理者が必要な建物とは

 さて、それではどんな建物に統括防火管理者が必要になるのか確認していきましょう。ポイントは「管理が分かれている」ことです。「統括」ということなので複数いるのをまとめるんだと思えば覚えやすいです。このことから、どんなに大きな建物でも管理権原者が単一である場合は不要であることが分かります。
 この条件が前提で次の①~④に該当した場合に統括防火管理者が必要になります。

①高層建築物(高さ31メートルを超えるもの)
②特定用途防火対象物(地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上(一部10人以上))
③非特定用途防火対象物(地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上の複合用途)
④地下街(消防長又は消防署長が指定)、準地下街

 このような建物に必要になります。イメージはつかめたでしょうか?