東京・神奈川・千葉の消防計画はいつでもお気軽にご相談ください!
☆ご相談は『全国』対応中です!

消防計画サポートセンター

運営:菅原智也行政書士事務所

☎045-390-0992

📱070-4800-8655

【営業時間】平日)9時~18時

ホーム > 火災予防ガイド > 用途判定とは> 学習塾の用途判定

学習塾は学校(7項)扱い?

※横浜市を基準に記載しています。
⇒7項の場合もあります。
学習塾は学校(7項)であると判断される方もいらっしゃると思いますが、すべてが7項扱いではありません。
15項(事務所など)になる場合もあります。
7項と15項の判断は当該用途部分の床面積の大きさで決まります。床面積が115.7㎡以上であれば学校と同じ扱いになります。