学習塾は学校(7項)扱い?
※横浜市を基準に記載しています。
⇒7項の場合もあります。
学習塾は学校(7項)であると判断される方もいらっしゃると思いますが、すべてが7項扱いではありません。
15項(事務所など)になる場合もあります。
7項と15項の判断は当該用途部分の床面積の大きさで決まります。床面積が115.7㎡以上であれば学校と同じ扱いになります。
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⇒7項の場合もあります。
学習塾は学校(7項)であると判断される方もいらっしゃると思いますが、すべてが7項扱いではありません。
15項(事務所など)になる場合もあります。
7項と15項の判断は当該用途部分の床面積の大きさで決まります。床面積が115.7㎡以上であれば学校と同じ扱いになります。
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