宅建士が宅建業許可申請及び更新を支援します!


サポート内容
・新規サポート
・更新サポート
・その他
このページの解説
宅建業・・宅地建物取引業のこと。
宅建業法・・宅地建物取引業法のこと。
弊所の料金表
報酬(税抜き) | 申請手数料 | 合計 | ||
宅建業免許(知事) | 新規 | 100,000円 | 33,000 円 | 133,000円 |
更新 | 55,000円 | 33,000 円 | 88,000円 | |
宅建業免許(大臣) | 新規 | 170,000円 | 90,000 円 | 260,000円 |
更新 | 100,000円 | 33,000 円 | 133,000円 | |
各種変更届 | 20,000円~ | ー | 20,000円~ |
交通費等について
地域 | 費用 |
---|---|
横浜市 | 3,000円~ |
川崎市、鎌倉市、藤沢市 | 4,000円~ |
東京都 | 5,000円~ |
宅建業について
これから宅建業を営もうとする方は、宅建業法の規定により、知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。そのため、誰でもすぐに営業ができるわけではありません。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関し、下表の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃貸 | × | 〇 | 〇 |
免許の種類
宅建業の免許は、個人又は法人でも申請することができ、免許を受けた者を「宅地建物取引業者」(宅建業者)といいます。
免許には「知事免許」と「大臣免許」がありますので、下表をご覧ください。
事務所の設置場所 | 免許権者 | 免許の区分 (申請窓口) |
---|---|---|
1の都道府県内にのみ事務所を設置する場合 | 本店(事務所)所在地を管轄する都道府県知事 | 都道府県知事免許 (都道府県知事) |
2以上の都道府県に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣 | 国土交通大臣 (本店所在地を管轄する都道府県) |
免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年間です!
起算の考え方は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までになります。
注意点としては、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなることです。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
免許取得のための要件
(1)次の欠格要件に該当しないこと
①申請書や添付書類に虚偽の記載や、重要な事実の記載が欠けている場合
②申請前5年以内に次のいずれかに該当した者
a. 免許不正取得、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者
b. 前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく解散または廃業の届出を行った者
c. 前記の聴聞の公示された後、相当な理由なく合併により消滅した法人の役員であった者
d. 禁錮以上の刑に処せられた者
e. 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられた者
f. 宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者
g. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員であった者
③成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
④宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
⑤申請人の法定代理人、役員、または政令使用人が上記②、③または④に該当する場合
⑥事務所に専任の取引士が設置されていない者
(2)免許の申請者
個人、法人のいずれでもできます。法人の場合は、「商業登記簿(登記事項証明書)」の事業目的欄に宅建業を営む旨の登記がされていることが必要になります。
(3)要件にあった事務所があること
(4)政令使用人がいること
(5)専任の宅地建物取引士がいること
ア.専任の宅地建物取引士の数
区分 | 法律に規定する専任の取引士の人数 |
---|---|
事務所 | 業務に従事する者5人に1人以上の数 |
案内所等 | 1人以上 |
イ.常勤性と専従性の2つの要件が満たされていること
ウ.他の業務と兼務する場合の要件が満たされていること
エ.その他
(6)従業員の要件満たされていること