菅原智也行政書士事務所

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解体工事業の許可は取得していますか?

今注目の解体工事業!

業種別の許可制度は1971年以降、45年以上にわたって計28業種として運用されてきました。許可制度が始まった時期の多くの建築物や土木工作物は、老朽化が進み、耐用年数を迎えつつあります。近年は地震等の自然災害も多いことから、耐震化などによる建替え工事なども計画されていますが、それに伴って高度な技術を必要とする解体工事が増えています。このような状況から、これまで、「とび・土工・コンクリート工事」の一部であった「解体工事」が独立し、新たに「解体工事業」が増え29業種となりました。2016年6月1日に「とび・土工工事業」の許可を有して解体工事業を営む者は、施行日から3年間の猶予期間までは解体工事業を営むことができましたが、現在解体工事業の許可を取得しなければいけない時期になりました。今後の社会の動向を考えると間違いなく必要な業種であります。弊所ではその「解体工事業」の許可取得へのサポートをさせていただきますので、お気軽にご連絡いただければと思います。